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特殊車両通行許可申請

一定の大きさや重さを超える車両を通行させる際に必要になる特殊車両通行許可の取得を致します。
道路は、一定の重量・寸法の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されており、一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行することはできません。
一方で、道路は社会・経済活動を支える最も基礎的な施設であり、社会経済上の要請から一般的制限値を超える大型車両の通行が必要となる場合があります。
そこで道路管理者が車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であると認める場合に限り、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な条件を付してこのような車両の通行を可能とする特殊車両通行制度が設けられています。

よくある質問

新規申請や変更申請の場合は、申請書を受理されてから3週間以内、更新申請の場合は2週間以内が標準処理期間になります。あくまで目安であり状況によって大幅に超える場合もあります。

①車検証の写し ②諸元表・外観図 ③通行経路 ④委任状 ⑤積載物に関する書類(積載物、寸法、重量等)

  • ※ 申請後、別途書類の提出を求められる事もあります。

道路使用・占有許可申請

道路使用許可とは工事などで道路を使用する際に必要な許可の一つです。具体的には、工事、イベント、チラシ配り、ビラ配り、道路上を走る交通手段の試験運転、道路上での調査、道路上での測量などで管轄警察署に申請します。

道路占用許可とは道路を交通以外の目的で継続的や一時的に利用する場合に必要です。具体的には、看板や電柱の設置、駐車場、道路上に設置する工作物、足場工事などが挙げられます。

よくある質問

原則として標準処理期間として行政庁の休日を除く7日間かかります。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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